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■労働者派遣に関する同一労働同一賃金は派遣先にも影響がある~派遣に関する料金の引き上げが予測される~

 
労働者派遣に関する
同一労働同一賃金の対応が
派遣先均等・均衡方式または
労使協定方式を選択し
 
 
 
派遣元がその対応に奔走する
ことになることは間違い
ありませんが、
 
 
 
派遣先に影響がないかと言えば
「影響はある」
ということになる
でしょう。
 
 
 
厚生労働省が指針を公表し
勤続年数を重ねるとともに
業務内容が変化するのであれば
 
 
 
一定割合の給与引き上げを
しなくてはならない

としています。
 
 
 

派遣の料金の引き上げの波がくる

 
派遣労働者に支払う賃金を
引き上げなくてはならない
ということになれば
 
 
 
同時に社会保険料などの
法定福利費も上がって
いきます。
 
 
 
この負担増を派遣元がすべて
負うことは考えにくく
 
 
 
派遣先に派遣料金の引き上げの
お願いがくる
ことになるでしょう。
 
 
 
場合によっては直接雇用に
移行するとか、
派遣労働者の活用を控えるという
ことの検討も必要かもしれません。
 
 
 

派遣先も派遣元の動向をよく確認しておこう

 
派遣元において労使協定方式を
選択して動きを取るのか
 
 
 
派遣先均等・均衡方式を選択して
比較対象労働者の待遇情報提供の
依頼がくるのかなど
 
 
 
派遣先も動向をよく確認しておくと
良いでしょう。
 
 
 
施行間際になって焦って進めると
結果として望ましいものには
なっていないという事態を
招きかねません

 
 

本日のブログのポイント
■派遣労働者に関する同一労働・同一賃金の対応は、派遣元だけではなく派遣先にも影響があるため、派遣元の動向をよく確認しておきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月20日掲載-887)
 
※ 写真はイメージです