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■育児休業・介護休業等に関する規程がないと従業員が取得を希望した時に焦ることになるのでまずは最初の一歩で作成しましょう

 
就業規則や諸規程の作成でお話を
聞いていると中で、やはり就業規則に
対する意識は高い方が多いのですが、
 
 
 
二の次になりやすいと感じているのは
育児休業・介護休業等に関する規程
です。
 
 
 
対象者が出てこないとイマイチ
作成しなくてはいけないという
気持ちが出てこないことと
 
 
 
制度が複雑なので規程を作成しても
運用が難しく感じてしまうという
ことがあるかもしれません。
 
 
 
ところが、従業員から取得をしたいと
言われてしまうと
 
 
 
何もないからどうして良いか
わからなくなる
という
事態になってしまいます。
 
 
 

規程や協定の作成をしていないのであれば少なくとも法令に基づいて従業員に与えよう

 
育児休業や介護休業等に関する
規程や協定がないのであれば
 
 
 
少なくとも法令に沿った対応を
することが必要
です。
この段階で法令を見ていると
大変だという声をお聞きします。
 
 
 
従業員自身が休業や休暇を取得
したいという思いから
よく調べているケースも多く
 
 
 
会社が従業員の言っていることに
ついていけないということが
複雑になってトラブルになることが
あるため、
 
 
 
先送りせずに作成をしてある程度
理解をしておくことで
トラブル回避に繋がります。
 
 
 

協定を作成することで対象外とできる従業員も作成していなければ対象となるトラブル

 
育児休業・介護休業等のあるある
として、
対象外とすることができる者なのに
協定を作成していないために
対象外とできない
があります。
 
 
 
働きやすい会社として認めて
あげることも良いと思います。
(ぜひそのような社会になって
ほしい)
 
 
 
とはいえ現実的には
「認めたくない」と後の祭りに
なることも少なくない
ため、
 
 
 
規程を作成したら
労使協定も作成することを忘れない
ようにしてください。
 
 

本日のブログのポイント
■育児休業・介護休業等に関する規程は時間のある時にまずは作成をして理解を深めておくことがお勧めです

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月21日掲載-888)
 
※ 写真はイメージです