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■懲戒処分厳罰だけがすべてではない~個別の事情を考慮することは会社の裁量として有りである~

 
被害者がいるということに
最大限の配慮が必要でしょうが
それにしても英断をしたと
感じてしまいました。
 
 
 
兵庫県川西市の職員が公用車で
居眠り運転を起こした事故で
執行猶予付きの禁固刑が確定した
事実に対して
 
 
 
川西市の懲戒処分は停職6ヵ月と
公表しました。
 
 
 
被害者そのご家族が刑罰を求めない
意思を示したとは言え、その心境を
くみ取れば職に留めるという決断は
市にも批判があるのではなかと
想定されるなか、
 
 
 
市は「職に留める」決断をしました。
これは民間の会社も参考に
なる事例
です。
 
 
 

厳罰にすることが正しいということに疑問符がつくことがあって良い

 
従業員が就業規則等に反した
行為をしたときに
「厳罰をすることが正しい」
という流れがあるように感じています

 
 
 
「厳罰が会社にとっては都合が良い」
ということはあるでしょう。
 
 
 
会社の判断について無関係の
周囲から批判されることがある

ことが想定され
 
 
 
それが利害関係者に広がっていき
炎上するリスクまで考えると
厳罰は無難な選択となります。
 
 
 
言語道断の厳罰というケースもあれば
中には会社の裁量で保護をしても
攻められることではないという
ケースもある
でしょう。
 
 
 
この行為について、どの処分をするか
簡単ではありませんが、
厳罰に疑問符がつくことがあっても
良いのです。
 
 
 

斟酌すべき個別の事情がポイント

 
懲戒処分を軽減するにあたり
「斟酌すべき個別の事情がある」ことが大きなポイントになります。
 
 
 
ひょっとするとそこには会社が
防ぐことができる事情があるの
かもしれません。
 
 
 
反省を活かしてより活躍する
ことができる従業員もいますから
会社ができる個別の事情の斟酌を
検討していくと良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■懲戒処分は、「斟酌すべき個別の事情がある場合」には周囲の批判を気にすることなく英断も検討しましょう

 
 
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