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■年金事務所が行う厚生年金の適用調査~2019年は賞与支払届の提出状況をしっかり確認する傾向あり~

 
年金事務所が行う厚生年金の
適用調査は、
 
 
 
その地域や各年金事務所が
重点ポイントとしている点で
傾向が変わりますが、
 
 
 
筆者が今年に入って調査に
立ち会ったものから
感じたことは、
 
 
 
★未加入者が本来は加入すべき者でないかの確認
★算定基礎届が適正に提出されているかの確認
★給与が変動した時の月額変更届が適正に提出されているかの確認
★賞与支払届が適正に提出されているかの確認
★資格取得時の報酬が適正に提出されているかの確認

 
 
 
大きく分けるポイントについて
特に変化があったということは
ありませんが、
 
 
 
特に賞与支払届の提出がされて
いるか、その金額は適正化と
いうチェックをしっかり確認
しているということです。
 
 
 

賞与支払届のミスあるあるは・・・

 
■提出した金額を入れ替えて書いてしまった
例えば、賞与の額が693.000円なのに
639,000円と記載して提出してしまった。
金額の訂正をしましょう。
 
 
 
■資格取得をしてまもなくの人の出し忘れ
日本年金機構から送付される賞与支払届は
作成の時期の関係で資格取得をして
まもなくの人が載っていない場合があります。
用紙をそのまま使って間違えてしまうことが
あるので追記をしましょう。
 
 
 
■賞与の額以外に支給したものがあるのに賞与の額しか申請していない
賞与の際に賞与とその他の目的で支給した
ものがあるのに賞与の額しか申請していないと
誤りとなる場合があります。
「その他の目的で支給したもの」が賞与の性質を
持つかどうか事前に確認をしましょう。
 
 
 
■定年の同時得喪をしたのに整理番号は前のまま
定年後の継続雇用で資格喪失と資格取得を
同時に行った場合には整理番号が変わります。
支払年月日に応じた整理番号で申請をする
ようにしましょう。
 
 
 
■保険料を徴収しなくて良い被保険者から保険料を徴収している
支払届とは直接関係はありませんが、
保険料を徴収しなくてよいのに
徴収をしているケースがあります。
トラブルになりやすいので必ず
チェックをしましょう。
 
 
 
■支払月以外に臨時で支給したものの申請がされていない
7月と12月に毎年賞与があるが
臨時で3月に支給をした時に
3月の賞与支払届は用紙が届かない
ことから、年金事務所に依頼をして
送ってもらう必要があります。
臨時の賞与だから不要ということは
ありません。
 
 
 

誤っていても訂正をすれば良い

 
誤りを見つけて真っ青ということも
あるかもしれませんが、
2年以内であれば訂正が可能ですから
まずは安心してください。
 
 
 
訂正しなくてはならない状態に
よってどのように提出するか
変わりますから
 
 
 
誤りが判明した段階で管轄の
年金事務所に出向いて
手続きを確認してから行うと
良いでしょう。
 
 
 
訂正届を提出した場合には
その訂正に関する決定通知が
届いているかまで確認してから
終了とする
ようにしてください。
 
 

本日のブログのポイント
■賞与支払届の提出に誤りがあった時には訂正届を提出して正しいものにしておきましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月24日掲載-891)
 
※ 写真はイメージです