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■休憩時間に「休憩できなかった」と従業員が労働基準監督署に相談すると事実確認の上で支払いをするよう指導されます

 
「休憩時間に休憩が取れない」
実は中小企業には従業員がもつ
不満のひとつです。
 
 
 
ごはんを食べながら電話が
かかってきたら出ることを
義務づけられているとか
 
 
 
訪問者がいたら応対の義務が
あるとか、
グレーなものも含めると
かなりの数になるでしょう。
 
 
 
休憩時間が確保できていない
にもかかわらず、
休憩時間と勤怠記録をさせた
会社に対して
 
 
 
労働基準監督署が是正勧告を
出して指導をした事案の
報道がありました。
 
 
 

事実確認の際に従業員に聞き取りをされたら実態がわかってしまう

 
労働基準監督署に休憩時間が
確保できていないと相談が
あると
 
 
 
労働基準監督署はその事実確認を
行います。その際に従業員に
聞き取りをすることもありますが、
 
 
 
すぐにわかってしまうことですから
休憩時間の確保に全力を注ぐことが
まずは必要なことです。
 
 
 
休憩時間が取れていないことは
労働基準法違反
ですからここで
ひとつ是正勧告を受けます。
 
 
 
未払い賃金にスポットライトが
当たりがちですが、
 
 
 
休憩を確保していないという
労働基準法違反について指導を
された後でようやく未払い賃金の話

となります。
 
 
 

従業員がいくら未払いがあるのか把握している場合も

 
報道の事案で従業員サイドは
200万円を超える未払いが
あるとしていました。
 
 
 

 
 
 
従業員が未払いの金額を把握して
いるということは、
会社が法令違反の余地がない
レベルでの精査でないと
トラブルは収束しない
ということに
なります。
 
 
 
そして従業員ひとりの相談が
全従業員に広がっていくことが
次の課題となるため
 
 
 
すべての従業員が適切に休憩を
確保できているか担当部署が
チェックするようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■休憩の確保がしっかりできていると言えるように「電話応対」や「来客応対」を休憩時間中にさせることは避けましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月25日掲載-892)
 
※ 写真はイメージです