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■すべての家族手当が時間外労働(残業代)や休日出勤手当や深夜労働の割増賃金の基礎としなくて良いということではないのでご注意を!

 
家族手当は残業代の単価を算出
するための基礎に入れなくても
良いと聞いたのに
 
 
 
労働基準監督署から家族手当も
残業代を算出するため基礎に含めて
計算をするよう指導を受けた

というご相談をいただきました。
 
 
 
原因は情報の一部だけが伝わって
いるだけで、すべてが伝わって
いないところにあります。
 
 
 
家族手当の中には
割増賃金の基礎となる家族手当
割増賃金の基礎としなくてもよい家族手当
の両方が存在する
ためです。
 
 
 
名称が家族手当だからとか、
何となく支給されている家族手当では
割増賃金の基礎となる家族手当と
判断されても文句は言えません。
 
 
 

「扶養家族がいる者について家族の人数に応じて支給する家族手当」が代表例

 
割増賃金の基礎としなくてもよい家族手当と
したいならば、
「扶養家族がいる者について家族の人数に応じて支給する家族手当」が
代表例です。

 
 
 
扶養家族の定義も含めて賃金規程や
給与規程で誰がみても勘違いがない
ように定めておきましょう。
 
 
 

適当な取扱いが最もやってはいけない

 
労働基準監督署の調査に限らず
「残業代の単価が違う」という
トラブルは多くありますが、
 
 
 
家族手当の取扱いを規程に沿わず
適当にやっていることが
最もやってはいけないことです。

 
 
 
Aさんはよく頑張っているから
配偶者1名だけでも20,000円支給
Bさんは成果がいまいち出ていないから
配偶者1名と子どもが1名いるけど8,000円支給
 
 
 
こういった収入の調整弁のように
取扱いはアウトです。
 
 
 
残業代の単価についても従業員から
指摘がある時代になっています。
全従業員に広がりやすい労務問題
ですから寸分のくるいもない取扱いを
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■家族手当の名称であればすべてが「割増賃金の基礎としなくてもよいもの」となるわけではありません。名称ではなく実態が伴うようにしましょう。賃金規程等への記載も重要です。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月26日掲載-893)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です