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■就業規則に人事異動の記載をするときは、どのように記載をすると安定した運用できるか【職場の変更編】

 
事業所が複数あったり、
職種の転換がある会社は
ほどんどの会社が人事異動に
関する記載があるでしょう。
 
 
 
ところが簡単なように見えて
実際には「職場の変更」
「職種の変更」について
 
 
 
従業員との衝突は後を絶ちません。
実はこれ就業規則整備しても
トラブルがなくなることは
ありません

 
 
 
会社が就業規則に沿った適切な
運用をしていたとしても
個人的な感情が絡むためです。
 
 
 
それでも就業規則の定めに沿った
手続きを経ることで
トラブルのいくつかは起こることが
ないようにできるため
 
 
 
安定した運用ができる就業規則に
することは大切なこと
です。
 
 
 

「会社の指示[または業務命令]」で「勤務する事業所の変更[転勤]があることを記載

 
就業規則に「会社の指示[または業務命令]」で
「勤務する事業所の変更[転勤]」があることを
記載します。これがベースです。
 
 
 
新しい勤務地に赴任するのが
いつまでかを記載しておくと
トラブル回避につながります。
 
 
 
急な転勤命令はトラブルを招く
ため、住居の移転や引継ぎができる
期間を設けておくと良いでしょう。
 
 
 
「急遽行ってもらいたい場合は
どうするか?」という声があがる
ことがありますが、
 
 
 
会社の言い分だけを押しつけようと
するからトラブルに発展するのです。
 
 
 
時間的な余裕を与えるだけで
トラブルのひとつが防げるわけ
ですから
 
 
 
それを見越して余裕をもった
スケジュールで
転勤の辞令等を出すことです。
 
 
 

転勤の辞令に従わなくてはならないことを記載しておこう

 
転勤の命令を出したときには
従わなくてはならないことも記載
しておきましょう。
 
 
 
書いただけでは無くなりませんが、
少なくとも違法なものでない限り
従業員が応じる根拠となります。
 
 
 
働きやすい会社を目指すためには
転勤により係る負担を軽減する
手当の支給や、
 
 
 
転勤がスキルアップの一環と
なるシステムの構築などを
すると良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■就業規則を整備するだけで人事異動のトラブルがなくなることはありませんが、多くのケースを防ぐことができるようになります。安定した運用ができるように見直しをしましょう。

 
 
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