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■2社で働いていても実態が1社と判断して労働基準監督署が労災認定

 
労働基準監督署が異例の判断を
したなぁと好感を持ちました。
 
 
 
兼業や副業の労働時間は本業と
通算しないということに
なっていますが、
 
 
 
法人としては異なるとしても
実態は1社の管理監督下にあった
として異例の判断をしています。
 
 
 
これでただちに労災認定における
労働時間の通算がされるとは
考えにくいでしょうが、
 
 
 
兼業・副業をしている人たちが
なかなか本来は受けても良さそうな
補償が受けられないということが
解消されれば良いですね。
 
 
 
注目したいのは報道の中で弁護士が
指摘している
・労働時間が少ないように見せている
・社会保険料の負担を回避している
が今後は社会問題となっていくかも
しれません。
 
 
 

2社に分けて雇用契約を結ぶことで従業員に不利益が生じることも

 
主に社会保険料の削減コンサル
などを受けた会社から広がって
いるのかもしれませんが、
 
 
 
2社で雇用契約をすれば
社会保険料が削減できる
というものです。
 
 
 
ここで掘り下げることは
しませんが、
社会保険料の負担を回避する
ための2社による雇用契約は
トラブルの元になりかねない
ため、
 
 
 
従業員に不利益を与えたくない
ということであれば、
2社に分けて雇用契約を結ぶ
ことは止めましょう。
 
 
 
従業員の意思で自社以外で
働くことについては、
不利益による批判を受けることは
ないでしょう。
 
 
 

36協定の遵守に2社の雇用契約が出てくるか

 
働き方改革により残業規制が
中小企業にまで適用される
ようになると、
 
 
 
罰則の適用などを回避したいが
ために、
労働時間を少なく見せる必要が
あり、
 
 
 
2社の雇用契約を用いるという
ことが出てくるかもしれません。
 
 
 
今回の事案を見てもわかるように
実態が1社ということであれば
通算されて指導を受けることも
考えられます。
 
 
 
会社にとって都合の良いことだけを
優先することは、
実態が判明したときに何倍もの
負担や批判を受けることに
なりやすいのでご注意ください。
 
 

本日のブログのポイント
■悪意のある2社での契約は批判を受けることが想定されます

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月29日掲載-896)
 
※ イラストはイメージです