■会社が独立の事業者と考えていても労働組合法における労働者と認定されることがある~特にフランチャイズは議論になりやすいので要注意~
会社が独立の事業者と考えて
契約を結んでいたとしても
労働委員会が労働組合法における
労働者と判断をすれば、
団体交渉に応じる必要が出てくる
ということになります。
公文式教室をフランチャイズ契約で
経営をする指導者について
東京都労働員会が
労働組合法における「労働者に該当する」と
判断を示しました。
本部としては事業者であることから
団体交渉は行わないという方針を
示していましたが、
今後は方針の転換が求められる
ことになるかもしれません。
事業者だとしても労働委員会という窓口があることは認識しておくべき
コンビニエンスストアでもオーナーが
本部との団体交渉を求めている事案が
出ていますが、
客観的に判断する窓口として
労働委員会があることは
認識をしておきましょう。
報道の事案を見てみると
ロイヤルティの減額を求めて
団体交渉を求めたということから
耳の痛い話が中心になることが
想定されるため、
団体交渉に応じることに消極的に
なってしまうことはよくわかりますが、
消極的な対応が事態を悪化させないよう
見極めることはしていきましょう。
労働基準法における「労働者」と労働組合法における「労働者」はイコールではない
労働基準法における労働者と
労働組合法における労働者は
イコールではありません。
労働組合法における労働者と
判断されたことが
例えば、ただちに年次有給休暇を
付与しなければならないとか
法定労働時間を超えた時間について
割増賃金の支払いが必要となるとか
そういうことではないので
会社が何をしていく必要があるかは
整理をして対応をするように
しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月1日掲載-899)
※ 写真はイメージです