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■令和元年8月1日からの高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付にかかわる数字が変更になります

 
雇用保険からの給付を受けている
1部の方には影響がある
毎年行われる
改正です。
 
 
 
毎月勤労統計の平均定期給与額の
増減をもとに変更がされるものです。
 
 
 
給付を受けている個々の皆さんが
変更された数字を記憶しておく
必要はありませんが、
 
 
 
今までと何か違うぞという時には
今回の改正が影響していることが
あるかもしれません。
 
 
 
本日は防備録として数字を記載
しておきます。
 
 
 

高年齢雇用継続給付

 
■支給限度額:363,359円(変更前:360,169円)
 
 
 
■最低限度額:2,000円(変更前:1,984円)
 
 
 
■60歳到達時等の賃金月額
●上限額:476,700円(変更前:472,500円)
●下限額:75,000円(変更前:74,400円)
 
 
 

育児休業給付

 
■支給限度額
●上限額(支給率67%):304,314円(変更前:301,701円)
●上限額(支給率50%):227,100円(変更前:225,150円)
 
 
 

介護休業給付

 
■支給限度額
●上限額:335,067円(変更前:332,052円)
 
 

本日のブログのポイント
■8月以降の申請をした時に給付が変更となることがあります。「あれっ」と思ったときは、まず支給決定通知書もしくは不支給決定通知書を確認しましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月3日掲載-901)
 
※ 写真は公表されたリーフレットです