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■技能実習生から社会保険に加入していないにもかかわらず保険料を徴収したとして書類送検

 
技能実習生に対する法令遵守が
できていないことが
社会問題化していますが、
 
 
 
愛知労働局が公表した書類送検の
事案も問題視されている類の
ものです。
 
 
 
最低賃金法違反と労働基準法違反を
もとに書類送検をされていますが、
その中で注目をしたいのは、
 
 
 
加入をしていないのに
健康保険料と厚生年金保険料を
控除していた

 
 
 
というものです。社会保険料とはいえ、
徴収する必要がないのに徴収をして
いたとなると違法の判断が出てくることに
なります。
 
 
 
本当は加入しなくてはいけないのに
加入していないとなると
 
 
 
年金事務所の調査を受けても問題が
あるということになるので
問題がさらに広がっていくということに
なるかもしれません。
 
 
 

法令で認められている範囲を超えたものを給与から控除するのは労働基準法違反

 
給与から控除してよいものは
法令により定めがある場合は
一方的に徴収してもかまいません。
(1)所得税(所得税法)
(2)社会保険料(健康保険法など)
(3)財形貯蓄金(勤労者財産形成促進法)
 
 
 
その他のケースでは
裁判所からの差押え等の法的手続きがなされた場合や
労使協定を締結した場合があります。
 
 
 
技能実習生から光熱費や住宅費用を
徴収する場合には、何の根拠もなく
一方的には控除ができないので
 
 
 
胸をはって法令遵守のものとで
技能実習生を受け入れていると
言えるように整備をしましょう。
 
 
 

社会保険・雇用保険の加入の基準は技能実習生であってもまったく同じ

 
技能実習生だから社会保険や
雇用保険の加入について
制限がかかるというようなことは
ありません。
 
 
 
せっかく日本に来てくれる
のですから、
来て良かったと持ってもらえる
技能実習にしていきたいですね。
 
 

本日のブログのポイント
■技能実習生に対する法令遵守が求められています。

 
 
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