■育児休業の取得は原則として1歳までとあることを厚生労働省が改めて周知しています
育児休業が最大で2年まで延長を
することができるようになった
ことで別の問題が発生しているようです。
育児休業の延長の事由は限られて
いますが、
延長を希望するお父さん・お母さんが
強引に延長の事由に該当するように
もっていくケースもあるようで
育児休業は原則として子どもが1歳になるまで
ということを改めて周知しています。
明らかに制度の趣旨とは異なる延長の申し出はできない
リーフレットに具体例として
挙げられているのは、
第一次申込みで保育所などの内定を
受けたのに辞退して、第二次で落選を
した場合について
内定辞退にやむを得ない理由がない
ときには延長の要件を満たさない
としています。
保育所などに入ることができたにも
かかわらず、それを手放して落選を
した場合は、
やむを得ない理由がなくては育児休業の
延長ができないということですね。
育児休業の延長が認められないという
ことになると、
雇用保険の育児休業給付も支給されない
ということになりますので合わせて
注意をしましょう。
本日のブログのポイント
■育児介護休業法で労働者が育児休業を取得できるとされているのは「原則として子どもが1歳になるまでの間」です
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月6日掲載-904)
※ 写真はリーフレットの1ページ目です