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■技能実習生に104時間を超える時間外労働をさせ、適正な割増賃金を払わなかったとして労働基準監督署が書類送検

 
技能実習生に104時間を超える
時間外労働をさせたとして
労働基準監督署が書類送検をした
事案の報道がありました。
 
 
 
支払いについても落ち度があった
ようなので合わせての判断かも
しれませんが、
 
 
 
技能実習生だからということ
ではなく、国籍・立場など関係なく
100時間を超える残業だけで
書類送検をされても不思議ではない

という認識を持ちましょう。
 
 
 
支払いの落ち度を悪質と見ている
ことは考えられますが、
100時間を超える時間外労働も
厳しい目線が向けられることに
なります。
 
 
 

適正な割増賃金とは・・・

 
割増賃金の種類は3種類です。
該当しているのであれば
支払いができていない段階で
労働基準法違反です。
 
 
 
「時間外労働に関する割増賃金」
「休日労働に関する割増賃金」
「深夜労働に関する割増賃金」
 
 
 
この3種類をまずは押さえましょう。
労働基準法違反がないかを確認する
際にはそれぞれの視点でみていく
ことになります。
 
 
 
労働基準監督署に適正な割増賃金を
支払っていると判断してもらう
ためには、
 
 
 
「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」について
●適正な単価に
●適正な割増率を乗じて
●適正な時間数について支給する

 
 
 
この3点ができていないと
いけません。
 
 
 
報道の事案をみてもわかるように
書類送検となる判断材料となる
もののひとつですから
 
 
 
適正な割増賃金の支払いを
行っていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■適正な割増賃金の支払いとは「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」を適正な単価に適正な割増率を乗じたもので適正な時間数について支払うことをいいます。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月8日掲載-906)
 
※ 写真はイメージです