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■最低賃金の引き上げに伴い、月給が最低賃金違反になっていないか確認をしよう

 
最低賃金の引き上げ見込みが
出てきましたが、
これだけ上がってくると
月給が最低賃金に届いていない
ということが起こってきます。
 
 
 
月給に関する最低賃金の
チェックをするのに、
1ヵ月平均所定労働時間を把握する必要
があります。
 
 
 
ご相談をいただく中で自社の
年間の労働時間がわからない
とお聞きすることがありますが、
 
 
 
まずは自社の年間の労働時間を
把握し、
1ヵ月平均所定労働時間を算出
できるようにしましょう。
 
 
 
もうよくわからないということで
あれば、中部労務管理センターが
お手伝いをしますので
お問い合わせください。
 
 
 

月給をどのようにチェックするか

 
チェックは下記のように行います。
 
 
 
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
に数字を当てはめてチェックします。
 
 
 
ここで注意をしておきたいのは、
最低賃金の対象とならない賃金を月給から除く必要がある
ということです。
 
 
 
最低賃金の対象とならない賃金とは、下記の6つです。
(1)精皆勤手当
(2)通勤手当
(3)家族手当
(4)時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金
(5)臨時に支払われる賃金
(6)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
 
 
 
月給から最低賃金の対象とならない賃金を
マイナスして、
1箇月平均所定労働時間で除して確認を
するようにしましょう。
 
 
 

それでも目安がないか?という方は(愛知県が926円で確定した場合)

 
確認をするのが大変という方は
目安でしかありませんが、
法定労働時間の上限から持って
くることがひとつの方法です。
 
 
 
週40時間労働であるとすると
173.81時間がひとつの目安と
なるため、
 
 
 
926円×173.81時間=160,949円(1円未満切り上げ)
最低賃金の対象とならない賃金を
除いた額がこれだけあれば超えて
いることになります。
 
 
 
週44時間労働が認められている
事業所であれば、
191.2時間がひとつの目安と
なるため、
 
 
 
926円×191.2時間=177,052円(1円未満切り上げ)
が参考値となります。
最低賃金違反とならないように
事前に確認をしておきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■毎年の「自社の年間の労働時間」と「1ヵ月平均所定労働時間」を把握するようにしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月12日掲載-910)
 
※ イラストはイメージです