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■年金事務所の年金相談に持って行く「委任状」は日本年金機構が公表している様式を使うことがお勧め

 
日本年金機構に委任状による
年金相談をしようとして
委任状の効果が認められないという
理由で相談ができなかった経験を
お持ちの方もいるのではないでしょうか?
 
 
 
日本年金機構は内部の取扱いが
変更になっても積極的には
公表してくれません。
 
 
 
筆者も前回までは認められていた
任意で作成している委任状の様式が
ある日から委任状の不備と指摘され
相談ができない
という事態に
遭遇したことがあります。
 
 
 
窓口の担当者と喧嘩したところで
個人の判断で結論を変えることが
できないことから時間の無駄でしか
ありません。
 
 
 
年金相談を確実に終えることが
目的であれば、日本年金機構が
公表している様式を使うこと
です。
 
 
 

日本年金機構の様式を使っても記載欄に空白があれば不可となる場合も

 
日本年金機構の様式を使ったと
しても
空白があると不備と判定される
ことがある
ため、
 
 
 
記載例を見ながら空白がない状態に
しておきましょう。
 
 
 

委任者の署名・押印は必ず本人がすること

 
委任状には、委任者の署名・押印が
必要です。
 
 
 
署名・押印は必ず委任者自身にして
もらわなくてはいけないので
確実にいただくようにしましょう。
 
 
 
私も経験をした窓口に行ったのに
相談できないという経験をする方が
一人でも減りますように・・・
 
 

本日のブログのポイント
■日本年金機構で委任状による年金相談をする場合には、日本年金機構が公表している様式を利用することがお勧めです。任意様式は内容によって相談ができない場合があります。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月16日掲載-914)
 
※ 写真は日本年金機構公表の委任状の記載例です