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■社内の不倫に対してどのような処分ができるか

 
警察の職員同士による不倫が
発覚し、処分されたことが
報道されました。
 
 
 
不倫に対する処分の内容は
「本部長注意・所属長注意」です。
 
 
 
民間企業よりも公務員の方が
厳しい処分がされそうな
ジャンルではありますが、
 
 
 
注意処分が結論となっています。
つまり、公務員であっても
不倫はなかなか処分がしにくい
ということがわかります。
 
 
 

不倫は業務の関連というよりは個人的な関係と考えられる

 
不倫をしていたことで例えば
業務時間中に業務を放置して
どこかで遊んでいたとか
 
 
 
実際に業務に影響があれば
それに沿った処分の検討が
できますが、
 
 
 
業務は非常によくやっているものの、
プライベートの時間の中で不倫関係が
あったということになると
 
 
 
会社は処分をすることが困難な
状況となる
でしょう。
 
 
 
とはいえ、不倫は手放しで誰もが
褒めることができる行為とは言えない
ことから、
 
 
 
それぞれの未来のことも考えて
注意をするということが、
会社のリスクを回避するという
意味でも
ひとつの妥当なラインとなります。
 
 
 

噂話だけで会社が介入をするとセクハラ問題も

 
不倫の噂話が大好きという人は
一定数いるため、
明確な根拠がないままいかにも
不倫をしているという噂話が
聞こえてくることもあるでしょう。
 
 
 
噂話が意図的にねじ曲げられた
ものであった場合は、
事実無根ということすらあり得る
ものとなります。
 
 
 
会社として介入をするときには
慎重に検討を重ねた上で
当事者に確認をするように
しましょう。
 
 
 
会社が介入することで噂話が
さらに過激なものとなってしまう
こともあります。
 
 
 
会社から噂話の当事者へのセクハラ
という問題に発展しかねないため
客観的に事実を捉える目が必要な
労務問題となります。
 
 

本日のブログのポイント
■社内の不倫については、口頭による注意というところがひとつの妥当なラインです。会社として厳しい姿勢を示すために処分を検討したいのであればそれに対する提訴などをされるリスクを承知の上で厳しい姿勢を示すようにしましょう。

 
 
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※ 写真はイメージです