■「会社:労働者からの無期転換の申し出を拒否」→「会社:当該労働者を雇い止め」→「裁判所が無効と判断」
無期転換の権利が発生する前に
雇い止めをしたいと考える
事業主の気持ちもわかります。
一方で長く働いてきた会社で
ずっと勤めていきたいという
従業員の気持ちもわかります。
従業員からの無期転換の申し出を
拒否し、雇い止めをしたことに
対して、労働審判により地裁が
「雇い止めは無効」と判断したことが
報道されました。
会社が主導で管理をしていかないと解決しない
相手の気持ちを顧みることなく
自身の気持ちだけで押し切ろうと
してしまうと
この問題は泥沼になっていき
結果として裁判所の判断で
復職となったとしても
何となく居心地が悪いものに
なってしまうかもしれません。
このようなお互い後味の悪い
状態を招くことがないように
会社が環境作りであったり
従業員との対話をしっかり確保する
などの対応をしていくことが望まれます。
法律で認められている事項である
こともふまえれば、
安易に拒否はできないと考えておく
べきです。
雇用契約書・就業規則に矛盾がなく、会社の意図が従業員に伝わる「わかりやすい」ものを作成しよう
有期雇用労働者に対する対応が
雑になっているケースが多いことも
この問題が発生する要因です。
雇用契約書にどう表現するのか
就業規則と雇用契約書に矛盾はないか
一言一句確認をしましょう。
誰が読んでもわかりやすいものに
なっていれば、
その定める内容によっては無期転換と
ならないと従業員に伝わることも
できるはずです。
もしくは無期転換にはこのような
手続きや転換後の待遇ということも
伝えておくことでトラブル防止に
なることもあります。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月22日掲載-920)
※ 写真はイメージです