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■厚生労働省が36協定の協定例を変更したのは各所の意見を考慮してのものであって「法令の内容が変更された訳ではない」

 
厚生労働省が36協定の新様式に
関する協定例の内容を修正した
ことが報道されました。
 
 
 
修正した点は法定労働時間を
超えて残業をすることができる
上限時間の設定に関するものです。
 
 
 
厚生労働省が従前の協定例を
示していた目的は
法の上限がわかりやすいよう
上限に近い数字にした
というものであり、
 
 
 
一方で一部の方からは
「過労死認定基準に近く長時間労働を容認するもの」
指摘があったものです。
 
 
 
どちらかが違法なことを言って
いる訳ではないのでこの点では
どちらも正しい
ことから
 
 
 
変更したことは意見に配慮したもので
良いことでしょう。
 
 
 
一方で厚生労働省が示す36協定の
協定例というのは、
非常に多くの方が見るので
 
 
 
修正されたことで「法律の内容が
変わったのか?」と勘違いする人が
出てこないか心配になりました。
 
 
 

働き方改革関連法が改めて変更となったわけではない

 
働き方改革関連法が成立してから
36協定の上限時間について
変更はされていません。
 
 
 
厚生労働省が公表した36協定の
協定例の時間は変更になったのは
長時間労働になるべくつながることが
ないようにと考えてのものと
捉えていただくと良いでしょう。
 
 
 
これまで通り残業に関する上限時間は
従業員とよく協議をした上で決定し
協定書を締結していただければ
問題ありません。
 
 
 

形式的な締結は絶対に避けよう

 
特に36協定に何か変わりがあったと
いう訳ではありません。
 
 
 
今まで形式的で軽く見ている
会社が多かった
ことが多くのトラブルを
招いています。
 
 
 
これから36協定の重要度は確実に高まるため
意識を変えるようにしましょう。
 
 
 
従業員からある日突然会社の
不備を指摘するということが
出てくるかもしれません。
 
 
 
胸を張って法令遵守ができていると
言えるようにしておくこと

目指していきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■働き方改革関連法が成立してから36協定の上限時間について変更はされていません。

 
 
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※ イラストはイメージです