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■労働基準監督署は労働基準法における管理監督職かどうかを指導により「会社に再検討を求める」

 
会社で考える管理監督職だから
残業代や休日出勤代を支払って
いないという会社もあると思いますが、
 
 
 
それが通用するかどうかは別問題です。
 
 
 
労働基準監督署の調査において
労働基準監督署が管理監督職について
該当しないのに該当する取扱いを
していると
 
 
 
要件に関する資料等を交付して
再検討を求めることがあります。

 
 
 
これはすでに何らかの問題点が
あると判断されているという
ことですから
 
 
 
会社の考えが誤っていないか
慎重に検討をする必要が
あります。
 
 
 
該当者に残業代などを支払いたく
ないからそのような取扱いを
しているというパターンが
危険ですからそういった意図が
ないか自問自答が必要です。
 
 
 

検討した結果、管理監督職でないと判断したのであれば遡及して支払いを指導されることも

 
各ケースの事案ごとで異なるため
一概には言えませんが、
 
 
 
再検討をした結果、労働基準法が
定める管理監督職ではなかったと
いう判断に至ったのであれば
 
 
 
過去に遡って対象者に対する
残業代などの支払いを指導される
ことがある
ため
 
 
 
どこまで遡及をしてどのような
計算で行うかなど
労働基準監督官と話合いをして
決めていきましょう。
 
 
 
一定の解決と判断されやすいラインとなると
2年[今後は変わる見込み]分を支払うと
良いでしょう。
 
 
 
一言に2年が一定のラインと言っても
かなり高額になることもあります。
 
 
 
日ごろから曖昧な管理をしない
ように注意しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■労働基準監督署から管理監督職について再検討を求められたときは、何らかの問題点がある可能性が高いので慎重に検討をしましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年8月27日掲載-925)
 
※ 写真はイメージです