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■高さ1.5メートルを超える場所での作業に安全に昇降するための設備を設けていないとして書類送検

 
本日のブログの事案はやっていたか
やっていなかったかの二択になる
話ですが、
 
 
 
高さ1.5メートルを超える場所での
作業に対して、
事業主が安全に昇降するための設備を
設けていないとして書類送検をした
ことが公表されました。
 
 
 
事故が起こって判明することが
多い不備ですが、
やっていなければ法令違反として
取扱いをされてしまいます。
 
 
 

安易にただし書きを適用しないこと

 
労働安全衛生規則の第526条には
「ただし、安全に昇降するための
設備等を設けることが作業の性質上
著しく困難なときは、この限りでない」
と書いてあります。
 
 
 
著しく困難だから設けなかったは
安易に適用しないこと
です。
 
 
 
労働基準監督署やプロの目線で
見れば、
著しく困難かどうかはすぐに
わかることですから
 
 
 
労働者の安全を確保するには
どうするべきか
シンプルに考えて
災害がないようにしましょう。
 
 
 
やっている(法令遵守)か
やっていない(違法)か
そこが問われます。
 
 

本日のブログのポイント
■やらなくてはいけないことは確実にやることが従業員の安全に寄与します。

 
 
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※ 写真はイメージです