■休憩時間中の清掃が労働時間と判断されてからでは未払い賃金の支払いは避けられない
昨日は労働基準監督署が始業前に
行った清掃を労働時間と判断し、
未払い賃金の支払いを指導した
事案をご紹介いたしましたが、
(昨日のブログはこちら→http://chuburoumu.com/archives/4382)
本日はこの流れを広げて
休憩時間に清掃をしていたら
労働時間と判断されるかどうか
という話です。
お昼の休憩時間に電話が鳴ったとして
それを取ったら労働時間かどうか
という議論になることがありますが、
もうこれはほどんどのケースが
労働時間と考えておくべきものです。
つまり清掃も同じことで
「午後からお客様が来るから
休憩時間中に片付けしておいて」
と言おうものなら
労働時間として扱うことが必須と
考えるべきです。
従業員が自己の意思でやって
くれたものと考えることは
止めましょう。
「言い訳するな」で終わって
しまう類のものです。
休憩時間を確保するという選択肢がある
休憩時間に清掃をしたから
ただちに残業代の支払いを
行うということではなく、
(この方法でも良いのですが)
休憩時間中に働いた時間分だけ
延長して休憩をしてもらうという
選択肢があります。
例えば12時から13時までが
本来の休憩時間であるところ、
12時15分から12時30分までの
15分間で清掃をしたのであれば、
13時から13時15分までの
15分を休憩にするということ
ですね。
就業規則にそのようなルールはない
ということであれば、
就業規則を整備しておけば
万全です。
ちょっとしたことでも労働時間と指摘される時代と認識をしよう
それが良い悪いということ
ではなく、
経営者は、従業員から
労働時間であるという指摘が
当たり前のように出てくる
時代になったと認識しましょう。
「えっ!?それくらいダメ??」
ということもあるかもしれませんが、
杓子定規に判断をすれば、
労働時間で賃金の支払いが
必要ということになっていきます。
従業員の厚意に甘えていて
後から大きな問題と支払いを
招いたということもあります。
なるべく双方が納得のいく手法で
未払い残業がない状態を維持する
ことが良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月9日掲載-938)
※ 写真はイメージです