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■下請けや委託先の選定を特定の従業員にまかせている会社はその選定が適正かどうかを検討する機会を設けよう

 
市の職員が公共工事の情報を流し
その対価として現金や自動車を
受け取っていた事案の報道が
ありました。
 
 
 
民間企業においてもこういった
ことは多かれ少なかれあり
公務員のように違法となるケースは
皆無という状況が事を複雑にします。
 
 
 
特に特定の従業員に下請けや
委託先の選定を任せている会社は
何らかの金銭や物品を受け取って
いることがあり、
 
 
 
会社とのお付き合いというよりは
当該担当者の利益を優先している
状態が見え隠れするのです。
 
 
 
いざ会社が気づいたとしても
下請けや委託先が本当のことを
話すことがなかなか難しく
 
 
 
いずれにしても関係性を切る
くらいの感覚でいかないと
解決には繋がらないことが
少なくありません。
 
 
 

就業規則で禁止をすることは必須

 
金銭や物品を受け取ること自体は
違法という問題にならないという
点から
 
 
 
就業規則で禁止行為としておくことが必須
のものです。
 
 
 
金銭・物品などどのような形でも
関係なく、
直接的・間接的などどのような
手法で回ってきても
すべて禁止することです。
 
 
 
受け取ったもので就業規則違反を
問われたくないのであれば
会社に受け取ったものを報告し
そのまま会社に渡すという
ことにしましょう。
 
 
 
その後の対応は会社考えるべき
ものです。
 
 
 

値上がりしたときが要注意

 
そりゃそうだといえばそこまで
ですが、
値上がりの要求があったときに
この問題が始まっていることが
多くあります。
 
 
 
その要求を飲む代わりに
一部をキックバックするという
流れですね。
 
 
 
選定が適切かどうか検討をする
機会を定期的に設けること

この労務問題の防止に繋がります。
 
 
 
時には担当者を変えることも
必要です。その反応で何かが
見えることがあります。
 
 

本日のブログのポイント
■会社の知らないところで下請けや委託先から特定の従業員にキックバックや高額な贈答品が贈られていたときに処分だけでなく、会社に返金・返納するところまで就業規則に規定しましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月10日掲載-939)
 
※ 写真はイメージです