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■特定一般教育訓練給付金制度が開始されます~令和元年10月1日より~

 
要件があるとはいえ
給付率が上がることは
大歓迎です。
 
 
 
社会保険労務士も対象の
講座に入っているので
スタッフにも情報提供をしました。
 
 
 
来年合格をするから
社会保険労務士の講座で
使うことはないという
頼もしい返答で微笑みながら
本日のブログを記載しています。
 
 
 

これまでの一般教育訓練給付金がなくなった訳ではない

 
これまでの一般教育訓練給付金制度が
なくなった訳ではなく、
 
 
 
特定一般教育訓練給付金制度が
追加されたというイメージ
です。
 
 
 
すべてが対象となる訳ではないので
まず自身が支給対象となるのかどうか
受けたい講座が対象となるかどうかを
調べてからにしましょう。
 
 
 

支給率・上限額UP(ただし要件あり)

 
  一般教育訓練給付金・・・受講費用の20%(上限年間10万円)
特定一般教育訓練給付金・・・受講費用の40%(上限年間20万円)
となっており2倍にUPとなります。
 
 
 
ただし特定一般教育訓練給付金を
受給するためには、
講座の受講開始「1ヵ月前までに」
「訓練前キャリアコンサルティング」を受け
「ジョブ・カードを作成」し
「ハローワークにて受給資格確認を行う」ことが必要です。

 
 
 
講座が始める間際に気づいては
遅いということになりかねないため
 
 
 
講座の受講開始をゴールにして
事前の手続きを計画的に
行っていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■特定一般教育訓練給付金を申請するためには、講座の受講開始1ヵ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにて受給資格確認を行うことが必要です。自身が支給対象となるかも事前に確認をしておきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月11日掲載-940)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です