■令和元年度(2019年度)全国の地域別最低賃金が出揃う~いつからかは都道府県ごとで異なるのでそれぞれ確認を~
全国の地域別最低賃金(2019年改定)が
出揃いました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
令和元年10月1日から6日まで
都道府県ごとで発効年月日が
異なりますのでご注意ください。
(変更時期と金額:一部抜粋)
愛知:令和元年10月1日:926円
岐阜:令和元年10月1日:851円
三重:令和元年10月1日:873円
東京:令和元年10月1日:1,013円
大阪:令和元年10月1日:964円
最低賃金を支払わらない場合には罰則あり
最低賃金未満の賃金しか
支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を
支払わなくてはらず、
地域別最低賃金額以上の
賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に罰則が定められています。
(50万円以下の罰金)
また、特定(産業別)最低賃金額以上の
賃金額を支払わない場合には、
労働基準法に罰則が定められています。
(30万円以下の罰金)
本日のブログのポイント
■最低賃金は時間給だけでなく、月給も最低賃金を上回っているか確認をしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月13日掲載-942)
※ 写真はイメージです