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■長時間労働を原因とした労働災害は「労災保険請求の対応や調停の対応を誠実に行う」だけで解決されるものではない

 
心筋梗塞で死亡したのは
長時間労働が原因だったとして
遺族が社長と会社に対して
損害賠償を求めて提訴をした
事案の報道がありました。
 
 
 
請求額は約9,000万円となっています。
 
 
 
すでに労働基準監督署は
労災として認定をしている
ようですが、
 
 
 
労災の認定の後で
提訴という流れは同様の
事案では珍しいことでは
ありません。
 
 
 

労災保険からの給付ですべての補償が終わっているとは言い切れない

 
報道の事案において、会社は
「誠実な対応をしてきた」と
コメントを出していますが、
 
 
 
労災保険の請求や調停により
遺族が誠実と感じる結果を
出すことができなければ
提訴に発展していく
ことになります。
 
 
 
誠実な対応を心がけたいという
ことであるならば、
会社が誠実と自負する結果ではなく
遺族が誠実と判断する結果が
求められていると考えましょう。
 
 
 

損害保険を掛けることも検討を

 
損害保険を掛けていれば良いと
いうことではありません。
 
 
 
このような労働災害を起こさない
ことが一番であり、
災害防止に全力を注ぐべきという
ご意見もあるでしょう。
 
 
 
一方で万が一のことを想定して
おく必要があるとすると
請求額は会社の経営に大きな負担を
課すものとなります。
 
 
 
備えあれば憂い無しとは
いいますが、
自社に必要かどうか検討を
してみると良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■万が一の事態が発生したときは、請求をしている者が誠実と判断するだけの結果を出すことに注力をしましょう。

 
 
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※ イラストはイメージです