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■引継ぎを行わないから退職金は支給をしない~就業規則に記載があったとしても無効と判断され得る~

 
突然退職の申し出をした従業員が
引継ぎをすることなく
来なくなったとか、
 
 
 
すべて有給休暇の申請をして
引継ぎ期間を確保せずに退職を
していったとか、
 
 
 
退職時のトラブルに巻き込まれた
ことのある経営者は多いのでは
ないでしょうか?
 
 
 
会社が悪い・従業員が悪いという
ことは置いておくとして、
 
 
 
事業の円滑な運営に支障が出たり
他の従業員が割を食う状況になったり
 
 
 
会社の判断としては身勝手と取れる
行動をした従業員に対して
「退職金を不支給とする要件」として
引継ぎの関係を記載されている会社も
あるのではないでしょうか?
 
 
 

就業規則に記載がある=不支給が可能という図式ではない

 
従業員が引継ぎをせずに退職を
したため、
就業規則に基づいて退職金を
不支給とした事案について
 
 
 
裁判所が使用者の主張を退けて
支払いを命じた事案の報道が
ありました。
 
 
 
就業規則に記載があり、
それに基づいて退職金を
不支給にしたとしても
裁判所の判断で支払いを
命じられることがある
ことは
認識をしておかなくてはなりません。
 
 
 
会社の判断で決めたいという
思いが強く出過ぎると
結果的に運用面で不安のある
規程になりやすいため
 
 
 
運用面の判断で課題がある項目は
規定をした意図を残す
ようにしましょう。
 
 
 

従業員に不誠実な行為があるという判断基準を下げすぎないことがポイント

 
引継ぎをしなかった・・・退職金不支給
頼んでおいた仕事ができていない・・・退職金不支給
私物を残して退職した・・・退職金不支給
 
 
 
退職金を不支給にするハードルが
低すぎる∑(゚Д゚; )
というものが
運用されている場合もあるようですが、
 
 
 
報道のケースのように結果として
支払いが必要ということに
なりかねないため
 
 
 
従業員からある程度の納得を
してもらうことができる
規程の作成を検討しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■退職金を不支給とする要件は適用するためには記載が必要ですが、「記載したからすべて会社の判断が正しいとされるものではありません」

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月15日掲載-944)
 
※ 写真はイメージです