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■マタニテイィハラスメントだけではない~パタニティハラスメントメントで提訴されることもある~

 
まだ提訴された段階なので
裁判所がどのような判断を
示すかはこれからに注目ですが、
 
 
 
報道されたのは育児休業を取得した
男性従業員に対して、
会社が休業終業後に配置した部署等が
パタニティハラスメントであるとして
提訴をしたものです。
 
 
 
「育児休業を取得したことに対する事実上の懲戒」
「育児休業を取得したいと考える他の社員へのみせしめ」

と会社を批判しているものですが、
 
 
 
会社がそうではないと
思っていたとしても
従業員に伝わらなければ
この問題は起こります。
 
 
 
日本においてはまだまだ女性が
中心となって育児等を行うことが
多いため
 
 
 
マタニティハラスメントの
トラブルが多くなりますが、
男性の育児休業が浸透して
いくにつれて
 
 
 
パタニティハラスメントの
トラブルの増加が想定される
ことから
 
 
 
会社としては性別にかかわらず、
平等に取扱いができるように
意識をしておく必要があります。
 
 
 

就業規則に「パタニティハラスメント」の記載があるか?

 
就業規則や育児介護休業規程に
マタニティハラスメントの記載は
あるけれど
パタニティハラスメントの記載はない
ということはありませんか?

 
 
 
きっと入れていない会社も
あるのではないかと思います。
 
 
 
これをもとに
「会社は男性の育児等への参加に
理解はないのですか?」と
言われてしまうと
 
 
 
何とも言い難い空気が流れる
ことになりますから
 
 
 
最低限のものとして
マタニティハラスメントと
同じ内容で規定をしておくと
良いでしょう。
 
 
 
男性従業員から育児休業等への
問い合わせがあったときに、
 
 
 
まずは焦ることなく回答ができる
環境を整えることがトラブル回避の
最初の一歩です。
 
 

本日のブログのポイント
■就業規則にパタニティハラスメントの記載がない場合は、マタニティハラスメントと同じ内容で規定をしておくことが良いでしょう。会社の男性に対する育児等への理解を疑われるもとになるかもしれません。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月17日掲載-946)
 
※ 写真はイメージです