■外国での法令違反に対して懲戒処分が必要となった時のことを考えておこう
市の職員が南アフリカで
法律により保護されている
植物を採取したとして
南アフリカにて罰金を支払って
釈放されたことについて、
市が処分をしたことが報道
されました。
民間企業においても
同様のことが想定されるため
従業員が海外に行くことが
比較的多いなど必要性に応じて
就業規則に規定をすると良いでしょう。
外務省のホームページにて注意喚起されていた
外務省のホームページでは
様々な国における現地での
注意事項などが掲載されています。
今回の事案においても
注意事項として掲載されていた
そうで
事前の情報収集により
防ぐことができるものも
あります。
海外渡航をする前に
情報収集をするように
就業規則にて規定をして
おくこともひとつの対応です。
処分の基準が難しいが慎重に判断をして決断を
報道の事案においては
信用失墜行為をしたとして処分を
していますが、
いざこのようなことが発生すると
処分の選択が難しいものと
なります。
行為の内容・当該国での処分や
故意か過失かなど総合的に
判断をして
会社の姿勢として示す処分を
検討すると良いでしょう。
本日のブログのポイント
■外国での法令違反についても就業規則の遵守事項や懲戒処分に加えておくといざという時に困ることなく対応ができます。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月18日掲載-947)
※ 写真はイメージです