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■HIV感染が判明し、それを理由に内定取り消しを行うことは違法と地裁が判断を示す

 
これは本当に難しい問題で
実際に当事者となると
頭を悩ませることになるでしょう。
 
 
 
HIV感染を告げることなく
内定を得た応募者について
 
 
 
内定後にHIV感染が判明を
したことで
 
 
 
面接において虚偽の事実を
伝えたとして、
内定を取り消ししたところ
 
 
 
HIV感染を告げなかったことを
理由として内定取り消しをする
ことは違法
と地裁が判断を示しました。
 
 
 
使用者に対して支払いを命じた
賠償額は165万円と報道されて
います。
 
 
 

他の従業員が退職をしてしまうという問題が起きてしまうことも

 
HIV感染に対する正しい
知識を社会全体が持つことが
良いのでしょうが、
 
 
 
恐いというイメージが先行して
しまい、一緒に働くことが
できないとして退職をしてしまう
ということが想定されるため
 
 
 
会社が正しい知識をもとに
採用をしたとしても
採用が退職者を出してしまうという
違う問題になってしまい
 
 
 
結果として内定を取り消すことを
選択するということになるかも
しれません。
 
 
 
控訴審等が引き続き行われるので
あれば、その結果に注目をしたい
ところですが、
 
 
 
現時点では違法と判断されている
という現状をしっかり捉えて
おきましょう。
 
 
 

面接時に事実を聞くことはできないかもしれない

 
報道の事案と同じように
面接の段階では応募者が
どのような持病があるか
聞くことができないかも
しれません。
 
 
 
たとえ聞いたとしてもそれを
言うことが自身に不利と判断すれば
言わないということもある
でしょう。
 
 
 
それを言わなかったから
内定取り消しや解雇という
ことになると
 
 
 
むしろ会社が賠償の責任を負う
ということになりかねない
ということになります。
 
 
 
応募者と自社の従業員の双方の
ケアを最大限に配慮しつつ
会社としてどうしていくのか
決断をしていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■当事者となった時には難しい舵取りを迫られることになります。双方のケアを最大限しつつ会社としてどの選択肢がベターなのかを決断していきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月19日掲載-948)
 
※ 写真はイメージです