■ひとつの事業場で働く労働者数が9人以下の場合には就業規則を作らない方が良いか
ひとつの事業場で働く労働者数が
9人以下の場合には
(パート・アルバイトを含む)
就業規則の作成と労働基準監督署への
届出は義務とはなりません。
一方で作成をして届出をすることを
行っても問題ありません。
従業員からの素朴な質問であったり
法令に基づく権利の行使などがあり
作成に関するお問い合わせをいただく
ことが非常に多くなりました。
問い合わせるきっかけとなったのは
従業員との何らかの摩擦が起きたから
です。
なるべく従業員に知られたくないということは使用者の希望だけになりつつある
ひと昔前までは社長のお話を
伺っていると
「労働に関する細かいルールを
従業員に知られたくない」という
声を聞くことがありました。
今となってはスマホやマンガ喫茶
などでも簡単にインターネットを
使って調べることができるようになり
社長より従業員の方が法律に
詳しいということも出てくる
ようになりました。
自身の身に降りかかることで
あれば、調べることに熱が入る
ことは当然のことで
知られたくないということが
使用者に対して有利になるなどと
いうことは使用者の希望だけに
なってきています。
社長がルールは使用者にとって良いことか
就業規則の作成がないと
すべてではないにしても
社長がルールという環境に
なっているということです。
従業員からすると不安な
一面があるとともに
一部の従業員からすれば
言いたい放題言える環境と
捉えることもあるでしょう。
従業員ごとで同じ状況が
発生したにもかかわらず
取扱いが違うという
トラブルがあるあると
なっているため
働きやすい会社と言うためにも
就業規則で従業員に安心感を
与えるよう作成を検討しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月20日掲載-949)
※ 写真はイメージです