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■「あおり運転の禁止」就業規則に追加をしておこう

 
あおり運転がドライブレコーダー等に
記録されていて、
逮捕されるケースが続いています。
 
 
 
テレビの特集でほとんどの人が
あおり運転を経験しているという
ことが印象的でしたが、
 
 
 
どこの会社でも従業員があおり
運転をしてもおかしくない
状況ということでしょう。
 
 
 
あおり運転をしていた運転手が
会社名が書いてある車に乗っていたと
なれば炎上必至ですね。
 
 
 
社会問題となった行為は
就業規則に記載することが
労務管理の基本
ですから
 
 
 
仕事で従業員が車を使うという
会社は、早速盛り込むように
しましょう。
 
 
 

「危険な運転は禁止」だけだとあおり運転を防ぐには弱い

 
あおり運転だけでなく同様の
事案を防ぎたいという思いから
つい広く記載してしまうことが
ありますが、
 
 
 
あおり運転を危険な運転だとは
認識していない人もいる
ことを
認識しておきましょう。
 
 
 
「この運転が危険な運転という自覚が
なかった」と言われてしまうと
処分をするときに躊躇してしまうものです。
 
 
 
あおり運転とは何かという
ことまで示しておくと
就業規則の規定がより活きるため、
 
 
 
就業規則の周知とともに
あおり運転の具体的な行為を
示すことを検討してください。
 
 
 

従業員があおり運転の被害者になる可能性も考えておこう

 
従業員が加害者ではなく
被害者になることも考えて
おかなくてはなりません。
 
 
 
あおり運転をされたことで
恐怖感を感じたり
他の事故を起こしてしまう
ことも考えられることから
 
 
 
その現場を証拠として残す
ことができる
ドライブレコーダーの設置は
検討をしておくと良いでしょう。
 
 
 
安全対策ができているという
ことは、
働きやすい会社としてアピールする
強みとなります。
 
 

本日のブログのポイント
■「あおり運転」が危険な運転という自覚がない場合があります。抽象的な表現では伝わらないことがあるため、具体的な行動まで示しておくと良いでしょう。

 
 
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※ 写真はイメージです