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■【協会けんぽ】健康保険証再交付申請等の署名・押印(省略可能)に関する手続きが変更となります

 
手続きが簡略化になることは
大歓迎ですね。
日本年金機構でも一部の手続きで
始まっていますが、
 
 
 
協会けんぽの健康保険証再交付申請などの
手続きでも省略が認められるように
なりました。
 
 
 

対象となる申請書・届書は?

 
省略の対象となるのは
下記の4つの申請書のみです。
 
 
 
 ・被保険者証再交付申請書

・高齢受給者証再交付申請書

・高齢受給者基準収入額適用申請書

・被保険者証回収不能届
 
 
 

省略できるようになるためにやらなくてはならないこととは?

 
省略が認められるためには
やらなくてはいけないことが
あります。
 
 
 
(被保険者自身が届出の記載を行う場合)
申請者本人が届出の記載を行った旨を
届出の備考部分等に記載することが必要

被保険者が届出を記載するなら署名が
できるはずなのでこちらはあまり
使わないかもしれないですね。
 
 
 
(事業主が届出の記載を行う場合)
申請者(被保険者)本人に対し、
届出の記載に誤りがないか確認を求め、
申請者(被保険者)が内容について
確認した旨を届出の備考部分等に
記載することが必要
 
 
 
会社で記載したものをメールや
ファックスで本人に確認をして
もらって提出ができるので
便利ですね。
 
 

本日のブログのポイント
■省略の要件となる手続きを忘れないようにしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月25日掲載-954)
 
※ イラストはイメージです