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■有給休暇を取得した時の支払い方法で「平均賃金」を選択してまさかの大失敗~従業員は通常の賃金が普通だと思っている~

 
有給休暇を取得した時の給与の
支払い方法は、
 
 
 
(1)所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金
(2)平均賃金
(3)健康保険法に定める標準報酬日額
 
 
 
上記の3つの選択肢があります。
(3)は労使協定が必要であったり
使いにくいこともあり、
 
 
 
多くの会社は「通常の賃金」または
「平均賃金」のいずれかの方法で
支給をしていることでしょう。
 
 
 
法律で認められていることから
どちらの方法でもかまいません。
 
 
 
ところが、本日のブログはその
選択によりまさかの展開を生んで
しまったというお話です。
 
 
 

選択したのは「平均賃金」その理由は「会社に有利だから」

 
会社として「平均賃金」を選択し
就業規則に記載をしていて運用を
していました。
 
 
 
法令に沿った取扱いで
労働基準監督署にも指導を受ける
ことはありません。
 
 
 
ところが選択した理由に従業員の
気持ちとは反対方向で
「会社に有利(=従業員に支給するものが他の手法より少なくて済む)」
というものでした。
 
 
 

従業員が気づいたときのがっかり感はすごかった

 
あるとき有給休暇が付与され
使った従業員から質問が
ありました。
 
 
 
「有給休暇の金額が少なくないですか?」
というものです。
働く人たちの有給休暇を取得したときの
給与は、
通常の賃金がもらえるという感覚が普通だったのです。
 
 
 
会社はその従業員に就業規則の
規定と支払いの計算式を示しました。
 
 
 
重ねてとなりますが、法令違反は
ありません。
ところが従業員のがっかり感は
すごかったようです。
 
 
 
従業員ががっかりした理由は
会社が有利であれば従業員を
犠牲にしても良いと思われていた
ということでした。
 
 
 
会社は、法令違反ではないから
問題ないと判断したところ
事件が起きます。
 
 
 

スタッフの半分超が退職

 
この話が従業員に広がったことで
同じくがっかりする従業員も
いたようです。
 
 
 
結果としてスタッフの半分を超える
人たちが次々と退職をして
いきました。
 
 
 
経営者と従業員の信頼関係と
いうのは、
従業員に視点が向いていない
ということだけで崩れる
ということです。
 
 
 
経営判断として選択が難しい
ところですが、
従業員ファーストの思考が
働きやすい会社を作るため
 
 
 
まずは従業員ファーストで検討を
してみて、それでも今は難しいという
ことであれば話合いで決める
と良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■法律違反がないことは素晴らしいことですが、法律違反がなかったとしても視点が従業員にいかず、会社が有利なことだけを見ていると従業員の信頼が揺らぎます。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月29日掲載-958)
 
※ 写真はイメージです