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■最低賃金は10月改定~求人の賃金額を確認しておきましょう~

 
各都道府県の地域別最低賃金が
それぞれの改定日より改定されます。
 
 
 
自社が出している求人において
地域別最低賃金以上となっているか
確認をしておきましょう。
 
 
 

月給についても確認を

 
最低賃金が大幅に上がってきた
ことで
時間給はわかりやすいのですが
 
 
 
月給についても最低賃金を
確認しておくことがお勧めです。
 
 
 
最低賃金を下回っていると
労働基準監督署が事実を確認
したときには、即時に
支払うよう指導されます。

 
 
 
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
特に気を付けておきたいのは
この3点は最低賃金には含まれない(その他にもあり)
ため、
 
 
 
含まれない賃金をふまえて
確認をしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■自社の求人が最低賃金を超えているか確認をしておきましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月1日掲載-960)
 
※ イラストはイメージです