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■最低賃金の引き上げにより給与を上げた場合は「社会保険の随時改定(月額変更届)」の要件である「固定的賃金の変動」に当たる

 
最低賃金の引き上げにより
社会保険に加入している
従業員の給与を引き上げた時には
 
 
 
随時改定(月額変更届)の対象に
なっていないか確認が必要
となります。
 
 
 
定期昇給の時期であれば
確認忘れは少ないでしょうが、
 
 
 
改定により否応なく引き上げを
したことから見逃しやすいものに
なりやすいのかもしれません。
 
 
 
随時改定(月額変更届)の
要件のひとつである
「固定的賃金の変動があった」
には該当する
ため、
 
 
 
残りの要件を確認して
随時改定(月額変更届)に
該当するかどうか判断を
しましょう。
 
 
 

起算となるのは昇給をした給与額が1ヵ月すべて確保できたところから

 
給与の締日と支払日によって
何月の支給分から起算となるのかが
変わります。
 
 
 
最低賃金の発効年月日から変更を
した場合には、
 
 
 
賃金計算期間の途中から変わる
というケースもあり
 
 
 
起算となるのは
昇給をした給与額が1ヵ月
すべて確保できたところを
起算とする
ことにご留意
ください。
 
 

本日のブログのポイント
■最低賃金引き上げに伴い、社会保険に加入をしている従業員の給与を引き上げた時に随時改定(月額変更届)の手続きに関するチェックを忘れないようにしましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月2日掲載-961)
 
※ 写真はイメージです