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■研修・教育訓練が労働時間かどうかについて厚生労働省がリーフレットにて見解を公表しました

 
研修や教育訓練が労働時間に
あたるかどうかは、
労働基準監督署への問い合わせも
多いようですね。
 
 
 
厚生労働省がリーフレットにて
研修・教育訓練が労働時間に
あたるかどうかの見解を示しました。
 
 
 
気を付けておかなくてはいけないのは
労働時間となる研修・教育訓練と
労働時間とならない研修・教育訓練の
両方がある
ことです。
 
 
 
自社の研修・教育訓練がどちらに
当たるのか客観的に判断していく
ことが必要です。
 
 
 

「業務上義務づけられていない自由参加の研修・教育訓練[副作用がないこと]」は労働時間に該当しない

 
研修・教育訓練が労働時間ではない
というためには、
 
 
 
業務上義務づけられていない自由参加のもの
という要件を満たしていなくては
いけません。
 
 
 
そして次に
「自由参加だから参加しなかった」
という従業員に対して
 
 
 
■処分がされるとか
■業務ができなくなるというような
従業員に不利益となってしまう
副作用がないことが必要です。
 
 
 
ちょっとしたことで労働時間の
方にぶれてしまうことから
徹底してならない要件を
ガチガチに固めることです。
 
 
 

「指示」や「レポート提出」は労働時間と判断される要素となる

 
研修・教育訓練受講の指示や
レポート提出を求めることは
労働時間と判断されても仕方がないもの
となるため、
 
 
 
労働時間としない研修・教育訓練に
指示やレポート提出は厳禁です。
 
 
 
結果として研修・教育訓練が
含まれていないことで
36協定の範囲を超えてしまったと
いうことも考えられるため
 
 
 
要件をしっかり固めた上で
従業員に周知をし、
複数の視点で見た上で
労働時間とするか否かを
判断すると良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■研修・教育訓練を労働時間としたくないのであれば、業務上義務づけられていない自由参加のもの[副作用なし]を徹底することです。疑いがかかる指示や課題を出すことは厳禁です。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月16日掲載-975)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です