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■研修・教育訓練が労働時間かどうかで厚生労働省が公表したワンポイントアドバイスとは~その1~

 
厚生労働省が研修・教育訓練に
ついて労働時間に該当するか
しないかの見解を示しましたが、
 
 
 
労働時間としなければならない研修・教育訓練
労働時間としなくても良い研修・教育訓練の両方がある
ことは改めて押さえておくことです。
 
 
 
おそらく相当の数の相談が
労働基準監督署に来ているので
しょうね。。。
 
 
 
会社が実施している研修・教育訓練に
対して、
 
 
 
給与が支払われないということを
納得しない労働者も多いということ
でしょう。
 
 
 
厚生労働省がリーフレット公開に
際して公表したアドバイスが
いくつかありますので今日は
そのひとつをご紹介します。
 
 
 

「あらかじめ労使で話し合いをして確認をしておきましょう」

 
厚生労働省がおこなった
アドバイスのひとつは
 
 
 
「あらかじめ労使で話し合いをして確認をしておきましょう」
です。
 
 
 
まさにその通り!!!
言いたいところですが、
 
 
 
話し合いをして対象となる
従業員全員が納得をすれば
良いのですが、
 
 
 
なかなか全員が納得するのは
難しい現実がある
ところまで
厚生労働省のアドバイスは
及んでいません。
 
 
 
厚生労働省としても話し合いで
決着をつけておいてほしいが
本音なのでしょう。。。
 
 
 
とはいえ、現実は従業員全員から
研修・教育訓練が労働時間でなく
給与が支払われないということについて
 
 
 
確認と理解を得ることは難しい
ことから、
 
 
 
理解が得られない従業員については
自由参加にして、
処分など不利益なことも一切無い
ことにする
方が
 
 
 
解決策としては早いかも
しれません。
 
 
 

書面で確認してサインをしてもトラブルになる

 
研修・教育訓練が労働時間では
ないと従業員に書面で確認を
したとしても
 
 
 
労働基準監督署はその時間が
労働時間となる研修・教育訓練で
あるとするならば
 
 
 
残業代等の給与の支払いをするよう
指導します。
 
 
 
書面で確認をしたとしても
後からトラブルになることは
珍しくない
ため
 
 
 
サインを取ったから解決という
ことではないことを認識して
おきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■従業員と話し合ったから研修・教育訓練が労働時間ではないということではありません。従業員がこれから受ける研修・教育訓練が「労働時間ではない=給与は出ない時間である」ということを心底から腹落ちしていないと後からトラブルになります。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月19日掲載-978)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です