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■研修・教育訓練が労働時間かどうかで厚生労働省が公表したワンポイントアドバイスとは~その2~

 
昨日の従業員との話し合いに
関する厚生労働省からの
アドバイスに続いて
 
 
 
本日のテーマは
「上司からの指示」
「本来の業務」
「本来の業務に不可欠な準備・後処理」
についてです。
 
 
 
厚生労働省がワンポイント
アドバイスとして公表を
しているのは、
 
 
 
アドバイスを取り入れた運用を
していないと研修・教育訓練の
時間が労働時間となるかもしれない

という警鐘です。
 
 
 
研修・教育訓練について労働時間と
しないという場合には、
このアドバイスを取り入れた運用を
確実にしていきたいところです。
 
 
 

上司が研修・教育訓練を指定して行うよう指示して「いない」こと

 
上司が部下に対して研修・教育訓練を
受けるよう指示したら労働時間となる

可能性が圧倒的に高いのですね。
 
 
 
ですから実務的に気を付けたいのは
「研修・教育訓練を受けた方が良いよ」
という指示とも意見とも取ることが
できるような返答をしないことです。
 
 
 
「研修・教育訓練を受けなさい(指示)」・・・労働時間となる
「研修・教育訓練の受講は義務でなく自由参加(指示でなく伝達)」・・・労働時間とならない要素のひとつを満たす
 
 
 
誰が聞いてもいずれかはっきり
判断できる言動にすることです。
 
 
 

業務から完全に離れても良いということを確認しておくこと

 
研修・教育訓練を受けるにあたり
本来の業務・業務に不可欠な準備・
後処理が終わっていることを
確実にしておきましょう。
 
 
 
研修・教育訓練を聞きながら
手元のパソコンではメールを
返信しているとなると
 
 
 
労働時間となっても仕方がない
状態となっています。

 
 
 
よって業務と判断されてしまう
行動からは一切離れることを
誰が見ても離れていると言える
状態にしておくことです。
 
 
 
研修・教育訓練が終わった後で
本来の業務に戻って残業をする
ということも
 
 
 
その研修・教育訓練を受ける
経緯を掘り下げていくと
労働時間ではないかという
疑いが出てくるため
 
 
 
研修・教育訓練の事前・事後に
労働時間とならないことや
本来の業務の同時遂行等は
不要とすると良いでしょう。
 
 
 
電話応対についても労働時間と
なる可能性が高いため、
研修・教育訓練を労働時間としない
のであれば遮断がお勧めです。
 
 

本日のブログのポイント
■曖昧な行動が労働時間となる可能性を生み出し、断定される要素となります。誰が受け取ってもはっきりする言動を行いましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月20日掲載-979)
 
※ 写真はリーフレットの2ページ目です