■業務時間中・業務時間外にかかわらずハラスメントは懲戒処分ができるように確認をしておこう
結婚式に参列をした際に
面識のない参列者の女性に
キスをしたとして警察職員が
処分を受けた事案の報道が
ありました。
民間企業においても同じ事が
起こり得ることから、
会社としても想定した対応を
検討する必要があります。
この事案から特にポイントとして
上げたい点は、
■業務時間外のハラスメントにどう対応するか
■社外の人に対するハラスメントにどう対応するか
このふたつをどのように規定し
実際に発生してしまった時には
どのような処分をするかまで
検討をしましょう。
具体的内容で処分ができる範囲も異なるため広く規定しておく
実際に行ったハラスメントが
セクハラか、パワハラか、
マタハラか、その他のハラスメントか
その内容はどのようなもので
被害者にどのような被害が
及んでいるか
会社には具体的な被害が及んで
いるかなど
ケースごとで処分や対応は
変わってくるため
就業規則への規定は
広くしておくことが良いでしょう。
研修等で周知・徹底を
外部の人に対してハラスメントを
するということがいけないという
ことはわかっていても
何かのきっかけで羽目を外して
社外の人に行ってしまうという
ことがあるわけです。
場合によっては会社の信頼を
失墜することにつながることとして
さらには自分の人生を棒に振る
かもしれない行為として
研修を行っていきましょう。
報道の事案では、加害者の
警察職員は依願退職をしたと
書かれていますが、
本人が望まない状況を招く
こともあるのです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月23日掲載-982)
※ イラストはイメージです