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■自己表現と社内規律のバランスを保つために必要な規程・・・身だしなみ規程

【自己表現は多様化する一方】

服装や化粧、身につけるものなどは自己表現の重要なツールです。これを否定するものはありませんが、過度になると会社としては看過できないということでご相談をいただきます。
 

SNSの浸透により、あらゆる情報を得ることができるため、良くも悪くも個性が注目される機会も多くなりました。
 
良い面ではどんどん活用が進めば良いと思いますが、時に規制を検討しなくてはいけない事例も出てきます。
 

【一定のルールは定めるべき】

「個性」と言えば聞こえは良いのですが、「あの服装でも会社は何も言わないのか?」「来訪者が苦笑をしていた」というように社内・社外を問わず悪影響を及ぼすということも考えられます。
 何もルールがなければ、一緒に働く仲間にその人の価値観の抑制につながる進言をすることになるのでなかなか言いづらいのではないでしょうか?

 

事業内容が先進の業界で、個性を追求することが重要であるとか、既存の慣習とは違うことをしたいという会社もあるでしょうから服装の基準や身だしなみのマナーは会社や事業所ごとで異なります。
 検討する一例として下表のものを挙げますが、規程として提示できる状態にすることが望ましいでしょう。

 

    検討する事項の一例
【1】 髪型
【2】 髪を染めることの可否
【3】 私服の着用を認めるか制服か
【4】 ひげ
【5】 イヤリング・ピアス・指輪
【6】 靴・サンダル・スニーカーの許容範囲
【7】 つけ爪・化粧・香水の使用に関するルール
【8】 その他必要事項

 

 

【一緒に働く仲間や来訪者に不快感を与えないこともポイントに】

自己表現を貫いている本人は気持ちがいいかもしれませんが、それが周囲の人に不快感を与えているのであれば、会社としては許容する基準を超えているという判断で良いと思います。

 

規程を作成する際に、許容する基準をどこにするかということが難しいという場合は、まずは「一緒に働く仲間や来訪者が不快に感じないところ」を基準に決めていただくと良いと思います。

 

【守らないから言わないは逆効果】

自己表現を規制される従業員によっては、規程などおかまいなしでルール違反を堂々とするということもあるでしょう。
「あいつは言うことを聞かない」とぼやいて諦めてしまえば、規律は保たれない上に無視をすれば事が過ぎていくという認識をつけかねません。

 

守らない従業員については、指導をして、それでもなお繰り返す場合は懲戒処分をすることや来訪者に不快感を与えるような場合は、就業規則に基づいて職種や勤務場所の変更も検討しましょう。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月1日掲載-16)