■先輩・後輩だからどうだということはない~後輩からパワハラを受けた先輩が損害賠償を求めて提訴~
後輩からパワハラを受けたとして
損害賠償を求めて提訴した事案の
報道がありました。
一般的には先輩・後輩間であれば
先輩が加害者・後輩が被害者の
イメージがありますが、
後輩が先輩に行う行為も
パワハラになり得ることになります。
後輩が先輩に対して何のパワーで
ハラスメントに至るのかという
議論もありますが、
厚生労働省が部下から上司に対して
行われるものの一部をパワハラとして
取り扱っていることからすると
今後は、部下が悪乗りし、
行った行為が上司へのパワハラとして
被害の訴えなどは増えてくることが
想定されるため、
会社としてもその対応をどのように
行っていくか検討をしておくと
良いでしょう。
集団となったときに押さえがきかなくなることがある
後輩から先輩へ行われる
パワハラには
集団となって行うものがあります。
単独ではできないけれども
後輩のメンバーで示し合わせをして
集団で無視をするとか
集団で先輩からの指示を断る
という行為に出るというものです。
「仕事を後輩に押しつけないで欲しい」と
むしろパワハラの被害者という
ポジションを確保して
掘り下げて確認をしてみると
加害者となっているという
結論に至ることがあるのです。
集団で行っているので
誰かが責任を負うということが
希薄になっていて
皆で愉快なことを実行している
という独特な雰囲気を招くため
悪ノリを止めることが
できなくなるので
会社が気づいたり、被害者から
SOSがあった段階で
積極的に関与をして止めるように
しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月28日掲載-987)
※ 写真はイメージです