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■建設業を営む個人事業主が従業員を雇用したら社会保険に加入をしなければならないか

【基本的には一人で仕事をする一人親方】

建設業を営む場合、その事業の経営者が労災保険の適用を受ける場合、「あなたは一人親方ですか?」「あなたは中小事業主ですか?」という会話をします。労災保険の適用のために話をしているのですが、これは社会保険適用の話をする上でも参考になります。
 

    分類
[1] 私は一人親方である
[2] 私は中小事業主である
[3] 私は一人親方・中小事業主のどちらでもない

 
 上表のいずれかになりますが、上表の[1]から[3]のどれに該当をするか・その事業は個人事業で営んでいるか、株式会社などの法人で営んでいるかによって社会保険の適用が義務か任意か分かれてきます。

 

【一人親方とは・中小事業主とは】

ここでおさらいとして、一人親方とは建設の仕事に従事していて、労働者を使用しないで事業を行うことを常態と(労働者をたまに雇用するが、その雇用をする日数が年間99日以下の方を含む)している個人事業主・法人の役員などをいいます。

 

 中小事業主とは労働者を1名以上300人以下(建設業の場合は300人以下)雇用し、かつ1年で労働者を雇用をする日数が100日以上の個人事業主・法人の役員などをいいます。

 

【一人親方は国民健康保険・国民年金が原則】

個人事業主として一人親方の労災保険に加入をしている方は、国民健康保険・国民年金の適用を受けます。ただし、個人事業主として一人親方の労災保険に加入をしているから社会保険はまったく関係のないものとすることは間違いとなる場合もありますので心配な方は中部労務管理センターにお問い合わせください。

 認識をしておく必要があるのは、建設業を営む個人事業主の場合、その個人事業主が社会保険の適用を受けることはできません。社会保険の適用事業所となった場合、個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入し、社会保険適用の要件を満たす労働者のみ社会保険の適用を受けるということになります。

 

【建設業を営む個人事業主であり、かつ中小事業主に該当する場合】

建設業の場合、社会保険に加入をしなければならない労働者を5人以上雇用しているか4人以下であるかで義務か任意かが分かれます。

労働者数(建設業) 適用が義務か任意か
常時5人以上 適用は義務
常時1人から4人 適用は任意

 
 労働者が4人以下の場合、その従業員が社会保険に加入できないのかといわれれば、そうではありません。従業員の半数以上が社会保険の適用をすることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可をうけることにより適用を受けることができます

 

【発注者に名簿などを出す場合は正確に】

元請会社は発注者に名簿や社会保険の適用に関する情報を出さなくてはならないことがあると思います。

自社の従業員ではない下請会社の方を従業員として記載したり、自社の従業員なのに下請会社のように記載をしたりすると社会保険の適用に関する情報も法令に遵守した状態ではないものになりかねません。

法令に即した適用をして、正確に名簿などを提出するようにしましょう。

 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月2日掲載-17)