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■パート・アルバイトには実施するの??どのような労働者に定期健康診断を実施しなければならないか

【定期健康診断とは?】

定期健康診断とは、労働安全衛生法第66条にて定められた「一般健康診断」の中で労働安全衛生規則第44条により1年以内に1回医師による健康診断を行われなければならないとされているものです。

 

【どんな従業員が定期健康診断の対象となるか】

定期健康診断は、「常時使用する労働者」に対して実施をしなければならないこととされています。定期健康診断の実施に関する「常時使用する労働者」とは、下記の(1)・(2)の両方に該当する労働者をいいます。
 

(1)次の[A]から[D]のいずれかに該当する労働者
  [A]期間の定めのない労働契約により使用される労働者
  [B]契約期間が1年以上の労働契約により使用される労働者
  [C]契約更新により1年以上引き続き使用されている労働者
  [D]契約更新により1年以上使用されることが予定されている労働者
 

(2)1週間の労働時間数がその労働者が働く事業場において同種の業務に従事する通常の労働者(一般的にはその事業場の正社員と考えると良い)の1週間の所定労働時間の4分の3以上働く労働者
 

パートやアルバイト、嘱託社員などその名称により健康診断の実施をしなければならないかどうかを左右することはありません。上記の基準に該当すれば実施をしなければならない労働者ということになります。
 

ただし、下記の事項に該当する場合は、実施や一部の項目を省略できる場合があります。
●雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、一定の有害業務に従事中の特殊健康診断を受けた労働者については、その健康診断を受けた日から1年間に限り、その労働者が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。(労働安全衛生規則第44条第3項)
●満15歳以下の労働者の健康診断で労働安全衛生規則(労働安全衛生規則第44条の2)
●厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるとき(労働安全衛生規則第44条第2項)

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月3日掲載-18)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00010:東京労働局)
健康診断による健康管理を進めよう
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0139/0419/2011913145757.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 

 

【参考条文】
(労働安全衛生法第66条第1項)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条および次条において同じ。)を行わなければならない。
(労働安全衛生規則第44条第1項)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
4.胸部エックス線検査および喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査
(労働安全衛生規則第44条第2項)
第1項第3号、第4号、第6号から第9号までおよび第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(労働安全衛生規則第44条第3項)
第1項の健康診断は、前条、第45条の2または労働安全衛生法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
(労働安全衛生規則第44条第4項)
第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳および40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000ヘルツまたは4000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
(労働安全衛生規則第44条の2)
事業者は、労働安全衛生規則第42条および労働安全衛生規則第43条の健康診断を行おうとする日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第11条または第13条 (認定こども園法第27条において準用する場合を含む。)の規定による健康診断を受けたものまたは受けることが予定されているものについては、労働安全衛生規則第42条および労働安全衛生規則第43条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法 による中学校もしくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第43条 の健康診断を除く。)を行わないことができる。
(労働安全衛生規則第44条の2第2項)
労働安全衛生規則第42条および労働安全衛生規則第43条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部または一部を省略することができる。