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■休憩時間を労働時間にしないための3つのポイント

【休憩とは】

休憩とは労働者が権利として労働から離れることを保障された時間とされています。労働から離れていないといけないのですね。
 

【ポイント1:わずかな作業でも労働時間となるので注意】

休憩時間が1時間となっているのであれば、1時間労働から離れていないといけません。休憩時間は労働者の自由にさせているので「その時間に何をしているかを管理していない」ことが、労働時間管理において盲点になりやすい一面があります
 
 休憩時間中にお客様がきたからその対応をしたとか、電話がかかってきたから応対をしたとか、上司から頼まれてコピーをしていたというような場合は、休憩時間ではなく労働時間となっています。
 
 休憩時間中の作業が労働時間になるような事態を避けたいときは、完全に業務とは隔離しておくことが安全です。働く場所と休憩場所が同じ場合や、近いような場合は、つい仕事をしてしまいがちなので従業員がどのように休憩時間を過ごしているか定期的に確認をしておきましょう。
 

【ポイント2:労働基準法で必要とされている休憩時間とは】

労働基準法第34条第1項では、一部の例外を除き、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはならないとしています。
 
 休憩時間に一部でも労働をして、適正な休憩時間を確保できなかったとなると労働基準法第34条違反になってしまい、当該時間は労働時間のままとなるので注意が必要です。もし一部でも労働をした場合は、その時間分の休憩を終業までの途中で付与し、適正な休憩時間を確保するようにしましょう。
 

【ポイント3:一斉に付与しない場合は、協定書を締結】

休憩は、すべての労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(一部の業種については不要)することにより、一斉に付与をしなくても良いこととされています。
 
 働き方改革でこの点の変化も出てくるかもしれませんが、交替制で休憩を取っているような場合は、労使協定を締結しておきましょう。休憩時間と労働時間のラインを明確にしておくことは非常に重要です。
 

【労働基準監督署の調査では適正に休憩時間が確保できているかを調べることもある】

上記のように休憩時間が適正に確保をされないことは、労働時間となり、状況によっては、未払賃金の発生を招くことから労働基準監督署も確認をすることがあります。
 
 仮に従業員が「忙しくて休憩時間にも働いていた」と申告し、当該時間の賃金が払われていないことが確認されると是正を求められますので、休憩時間のルールも確認をしましょう。
 
 休憩時間中に仕事をしていたと断定をできるような場合は、「従業員が勝手に働いた」「働いてほしいと頼んでいない」ということは通用しませんのでこのようなことを招かないようなルールを構築しましょう。
 中部労務管理センターでは労働時間に関する規程の見直しのお手伝いもしております。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月8日掲載-24)