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■36協定のリーフレットを労働基準監督署はどう使うか

【取り組むべき課題として作成】

36協定違反に関する報道が相次いで出されていますが、多くは「36協定の作成・届出など所定の手続きがされたものに対する違反」に関するものです。

 今回、厚生労働省が公表した36協定のリーフレットは、
36協定のない残業は法違反 → そもそも作成・届出がされていない事業所への周知
 というものでした。全国で労働基準監督署が実施した調査の指導事項から作成が必要と判断されたのでしょう。

 

【調査の時に配布をされる】

起業をした方に対して労働基準監督署から36協定の説明があるわけではありません。中には「サブロクキョウテイ???」となる方もいます。正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」ですから名称の由来を知らなければ「???」となりますよね。
 
 厚生労働省のホームページでリーフレットを公表するだけではなく、労働基準監督署の調査では、指導対象となった項目に対する周知用のリーフレットが手渡されます。
 
 労働基準監督署としてもリーフレットを渡した方が経営者にとってもわかりやすいし、説明をしたという実績も残しておきたいのでしょう。リーフレットが渡されたから何か危険なことがあるのか?と思う場合もあるかもしれませんが、危険なことはありません。
 

【36協定を作成し労働基準監督署に届出をしていない残業は法違反】

リーフレットのタイトルにもなっているように36協定を作成して、事業所を管轄する労働基準監督署に届出をしていなければ、そもそも残業などをさせることができません。
 
 残業などをさせることができないから、残業などをしてしまうと法違反ということになる訳です。
 

【作成・届出をしたから万全ではない】

最初に書いたように36協定違反について報道をされているのは、作成・届出をしたものについて違反していたというものが多数です。作成・届出をしたから万全ということではないことを認識しておかなくてはいけません。
 

【ではどうするか】

36協定は労働者との残業や休日出勤に関する約束です。約束をしたことを破ってしまうとこれも法違反になってしまいます。それがニュースになったりしているのですね。
 
 約束した内容を常に認識して、約束の範囲内で残業や休日出勤の従事ができているかを管理しなくてはなりません。管理をする方は非常に手間ですが、これから本格化してくるであろう働き方改革の流れはこの管理をより重要視してくるものと考えられます。
 
 約束ごととして毎年確実に果たしていくことが重要です。ですから約束の内容をどのようにするかはさらに重要です。中部労務管理センターでは、実態などを見ながら一緒に内容を考えていきますのでご相談ください。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月9日掲載-25)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00012:厚生労働省)
36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!(平成29年1月版).
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/170307-1.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。