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■【前編】どのような時に従業員は労働基準監督署へ相談するか~休日数編~

■どのような時に従業員は労働基準監督署へ相談するか~休業手当編~では、「思っていたことと違う」が労働基準監督署へ相談するきっかけとなるということを記載しました。これは休日数においても同様です。
 

【休日が少ないというきっかけから相談する】

入社をしたが、休日が求人情報にて載せられていたものと違うというケースが多く見受けられます。
 
 「なぜ従業員は労働基準監督署へ相談するのだろうか?」ということを考えることがあるかもしれませんが、相談内容は十人十色です。
 しかし相談へのきっかけは共通する部分もあり、「自分の思っていたことと違っていた」ということから相談にいくものです。
 

【雇用契約書や労働条件通知書がないことはさらなる法違反に】

休日が少ないという相談のやりとりが行われていて、話が発展していく先は

「雇用契約書や労働条件通知書など書面で会社から休日が明示はされていませんか?」

というところです。労働基準法第15条により、休日については、書面で明示をしなくてはならないこととなっているため、これができているかと明示がされていれば、その内容が適切かを確認するという目的があります。
 
 書面による明示がなかったり、明示されていてもその内容が不適切だとこの案件に対する調査は、範囲を広げて行われることも考えられます。労働基準監督官としても労働者が相談をした案件の法違反などの状態を放置するわけにはいかないからですね。
 

【確保が必要な休日数は?】

1日の労働時間がすべて8時間という同じような状況であっても、月の休日数や年間の休日数は、変形労働時間制を採用するかどうか、採用する場合は、1ヶ月単位か1年間の1年単位の変形労働時間制かによって変わります。

 

適用する制度 必要な休日数
1年間の1年単位の変形労働時間制 105日以上
1ヶ月の1ヶ月単位の変形労働時間制 107日以上(うるう年は108日以上)
何も適用をしない 各週2日以上

 
※ 1日の労働時間が8時間である場合の休日数:法定労働時間1週44時間の特例が適用される場合を除く
 
すべてが同じ時間でも異なりますので労働時間が異なるような場合は、なおさら複雑になります。休日数は、ぜひお問い合わせください。お伺いをして

めちゃくちゃわかりやすく説明します!!
 

【従業員が勘違いをしていることもある】

休日数についても従業員が勘違いをしているというケースはあります。「友人の会社は週休2日なのに自分の会社はたまに週1日しかない」とか「前の会社では、年末年始は休みだったが正月しか休みがない」というように

比較して違う=違法ではないか

と考えてしまうのですね。しっかり労務管理ができている会社にとっては、従業員の勘違いが痛手になることがあります。
 
 あるお客様からの依頼で労働時間と休日に関する研修を実施したことがあります。社長が「休日数は適正」と言っても怪しく思われるものが、外部の人間が根拠資料をつけて納得がいくまで話をすると従業員から質問がくることが少なくなり、かすんでいた社内の雰囲気が変わるという効果がありました。
 
 漠然とした疑問や不安を解消してあげることは労務管理においては、重要なポイントです。従業員が望んでいる(疑問に思っている)ピントからずれたものを実施しても意味がありませんが、合致すると良い効果を生みますので興味があるお客様はお問い合わせください。
 

【なるべく従業員を働かせたいという方向性が減速していく】

人手不足の様相から休日数を増やす会社が増えています。求職者が応募をする動機の上位に休日数が出てくるためです。今後の働き方改革の流れもあり、この動きは加速するでしょう。
 
 そうすると休日数が少ない会社というのは、離職率が上がる可能性があります。休日だけがすべてではないので休日数を増やすことが難しい会社ではその他の事で優位性を確保すれば定着が図れると思います。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月11日掲載-27)