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■残業規制「月100時間未満」が濃厚

 昨日、不透明であった1ヶ月あたりの残業時間が、月100時間未満で決着という報道がされました。
 
(報道内容はコチラ:YAHOO!JAPANニュース:時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00000093-jij-pol 
 
 まだまだ混迷を極めるのではないかと予測しますが、人手不足の中小企業にとっては、大きな課題となる事項でもあり、この報道内容の通りとなった場合の規制について考えてみました。
 

【1ヶ月80時間を超える残業を2ヶ月連続は不可】

上限は、2ヶ月から6ヶ月の平均いずれも月80時間となっているため、2ヶ月連続で80時間を超える残業は不可となります。
 
仮に許容された上限で36協定を締結している事業所では、99時間の残業をやってしまったとすると翌月は61時間というように自ずと翌月の残業時間数が制限されるということも出てきます。
 

【1ヶ月45時間以下の残業を6ヶ月確保しなければならない】

月45時間超の残業は年最大で6ヶ月とされているため、1ヶ月45時間以下の残業の月を6ヶ月は確保しなくてはならないこととなります。
 
 上記のようにどこかで多くの残業をしてしまうとどこかにしわ寄せがきます。法令遵守のためには残業の平準化もポイントのひとつになりそうですね。

 

【必要に応じた見直しは、導入から5年後】

必要に応じた見直しを行うことが明記されたものの上限規制の導入から5年後ととされているため、5年間は決められた上限を遵守しなくてはなりません。
 
 残業の上限規制は、いつからかというと2019年度に適用を検討されているようですから対応までに残された時間は2年ですね。
 

【残業の交替勤務も今から検討を】

 業種によっては平準化が難しいものもあります。このような場合は、どの月にターゲットを絞るかが重要であるとともに、やむを得ず削減ができないような場合は、誰がどの月にどれだけの残業をやって業務が停滞しないようにするかということを検討しておくべきかもしれません。
 

【勤務間インターバルは努力義務】

勤務間インターバルの導入義務化(罰則付き)は見送られる算段ですが、努力義務は課せられるようです。
 
 「見送られる」ですから将来的には義務になっていく可能性もあるのでしょうね。
 
 義務になっていく見通しであれば、いまのうちに助成金を活用して導入を検討したいところです。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月14日掲載-30)