052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■従業員のミスによる残業をどう捉えるか

従業員のミスが発覚し、「リカバーのために残業となってしまった」という経験はないでしょうか?
 
 一言で「ミス」と言っても、果敢に挑戦した上でのミス・経験が少ないが故のミス・いわゆる凡ミスなどその種類や経緯は様々であり、塩らしい方は、自分のミスにより会社に与える損害を考慮して「残業代はいりません」という申し出をすることもあるのではないでしょうか?
 

【どの種類のミスであれ、残業代の支払いは必要】

結論からいうとどのような種類のミスであっても、会社として納得がいかないものであっても、

 単純な過失であれば支払いが必要です。

 
 支払わないことは会社にとってただただリスクを負ったままにしているだけの状態に過ぎません。
 
極端な表現をすれば、従業員が一定のミスをするものと想定して給与額の設定をしておく必要があるとも言えます。
 

【労働基準監督署に相談に行けば未払賃金となり指導を受ける】

自分のミスにより行った残業について、「残業代が支払われなかった」と従業員が労働基準監督署に相談に行ったような場合はどうなるでしょうか?
 
 単純なミスが原因であっても労働と判断されれば未払残業となり指導を受けます。
 
こうなってくるとミスをしないように教育をすることも残業削減の一環となるわけですね。
 

【他の従業員の不満を招くこともある】

他の従業員はその状況をよく見ています。支払われていることに感謝をしている従業員もいれば、「なぜミスをしない自分の方が手取りが低いのだ」と思わぬところから不満を持っている従業員もいるでしょう。
 
 これは実際にあった話で優秀な従業員さんが退職をする際の退職理由として、「就業時間中にダラダラ働いて、集中していないからミスをして、ダラダラ残業をしている従業員が自分より給与が高いのは納得がいかない」ということだったのです。
 
 会社としても、法令を遵守するために残業手当の支払いをしていたことが、他方面の損失を受けることになりその会社の人事制度に一石を投じる事件となりました。
 

【従業員の「無意識」は恐い】

一方で自身のミスにより残業手当を受けていた従業員には特に何の反応もないままでした。労働をしていたことは事実なので無理もない話かもしれません。最近この「無意識に」により会社に与えている損害で労務トラブルとなることが多くなっています。
 
 無意識なので教えてあげなくてはなりません。これは、例えば自分のミスによる残業だから残業代を支払わないというような法令違反をして教えるものではありません
 
 労働基準法の枠組みを超えた会社としてのルールを確立していかなくてはいけないのです。
 

【賞与を含めた賃金制度の確立は重要】

上記の会社は、賞与を含めた賃金制度を見直しました。長年染みついた制度を変更することは非常に骨の折れる作業ですが、各会社に合った制度に変化をしていくとは大切だと感じさせられます。
 
 残業規制や最低賃金の上昇、労働基準監督署や労働局が要請する法令遵守など検討すべき事項を整理した上で変化に臨むことが重要です。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月15日掲載-31)