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■~監督指導事例【1】~平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果から学ぶ

厚生労働省が2016年11月に実施された重点監督に付随して指導事例を公開しています。本日は、コンビニエンスストアへの指導事例です。店舗数としては5万件を超えているコンビニですが、この中には直営ではないフランチャイズ契約のオーナーもたくさんいますのでそれぞれが対応をしなければなりません。
 

【18歳未満のアルバイトに時間外労働・休日労働をさせていた】

満18歳に満たない者については、労働基準法第60条第1項により、原則として時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。
 たとえ本人が希望をしたとしても不可です
 
 高校生のアルバイトについて挙げられることが多い事例ですが、原則不可のため、指導を受けてしまうのですね。
 
 休日労働と言っても24時間365日営業をしているコンビニですから曜日の感覚や休日の感覚は鈍くなっても不思議ではありません。このような場合は、特に「週」の定義に定めがない場合は、日曜日から土曜日の間で1日以上0時から24時まで休む日を確保するという意識で対応しましょう。
 

【深夜業に従事する場合の健康診断に関する指導】

健康診断に関する法令の適用は特別なものがある訳ではありません。コンビニの多くは24時間営業なので、24時間営業の業種や深夜まで営業をしている飲食店など深夜時間帯(22時から翌朝5時まで)に営業をしている事業場にとって、深夜業に従事する場合の健康診断はついてまわる事項です。
 
 コンビニにおいては、オーナーなどの経営者のみで深夜時間帯を運営している店舗もあり、このような場合は特に問題となりませんが、従業員が入っているケースの方が多いのではないかと思います。
 
 コンビニの人手不足は、顕著で特に深夜の時間帯に従事してくれる人手が不足していることで特定の人に深夜時間帯の業務が集中してしまうという問題があります。
 

今回、事例として挙げられているコンビニも様々な事情が絡み合うなかで深夜業に従事する場合の健康診断が実施できていなかったのでしょう。
 
 深夜業に従事する労働者に対して健康診断を実施しなければならないのは
 配置換えの際と6ヶ月以内ごとに1回です
 
 深夜業に従事する労働者に1年に1回の定期健康診断を実施していれば良いというものではありませんので注意しましょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月17日掲載-33)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00015:厚生労働省)
平成28年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況(平成29年3月13日公表:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000154533.pdf 
(労務管理資料お問い合わせ番号:00016:厚生労働省)
監督指導事例(平成29年3月13日公表:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000154517.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。