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■~監督指導事例【4】~平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果から学ぶ

厚生労働省が2016年11月に実施された重点監督に付随して指導事例を公開したことに関する第4段です。食料品(肉製品)製造業が受けた指導です。
 
 こちらの事業所は、労働時間に関するデータの改ざんがあったというものです。偽装は、当然と言えば当然ですが、労働基準監督署の印象も悪くなり労働基準監督署と長いお付き合いになると考えましょう
 
 このような場合は、問題点をすべて洗い出してすべてを改善する良い機会です。未来に向けて、働く人々や消費者から選択される会社を目指して変化をすれば良いのですね。
 

【労働基準監督署は夜間にも立入調査を実施する】

やみくもに実施することはありませんが、今回のようにサービス残業に関する情報提供(この案件は投書)があり、目的達成のために必要な場合は、
 
 労働基準監督署は夜間でも立入調査を実施します
 
 この案件の目的は、定時後の実態を把握するものであり、多くの事業所では定時後というと夜になってしまうのです。
 
 おそらく投書をされた情報がかなり正確なものだったのでしょう。ICカードの出退勤時刻のデータ改ざんが判明したというものです。
 

【改ざんは従業員が勝手にやったことでは済まない】

目的が何であったとしても「会社は労働時間の改ざんを知らなかった。従業員が勝手にやったこと」という言い分は労働基準監督署に通用しません。
 
 今回の指導事例のように具体的な対策を求められます。データを修正した場合は、その記録が残るようにするであるとか、毎月の勤怠を従業員自身に確認をして確認印を受ける(これはやり方によっては問題となるので注意が必要)とか労働時間に対する管理が求められます。
 
 労働基準監督署に情報が提供される前に自社で解決できるよう相談窓口を設置して対応することもひとつの方法と言えます。相談する場所がないから、公的機関である労働基準監督署に相談をしたという例もあるためです。
 
 

【常時50名以上の労働者を使用する製造業事業所への指導】

この事業所は、常時50名以上の労働者が勤務していたようですが、これに対応すべき事項がまったくできていなかったようです。
 
★衛生管理者の選任
★産業医の選任
★衛生委員会の設置
(参考:東京労働局ホームページ)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html
 
 特に入社・退職の流れひとつで50人以上となったり、49人以下となったりという状況の事業所はやらなきゃいけないけれどもやりきれていないという状況であったり、急激に成長をしたので対応が追いついていないということも考えられます。
 
 法令で決められているから、労働基準監督署の指導を受けるからというようなことだけではなく、自社のため・働く従業員のために対応をしていきましょう。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月21日掲載-37)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00015:厚生労働省)
平成28年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況(平成29年3月13日公表:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000154533.pdf 
(労務管理資料お問い合わせ番号:00016:厚生労働省)
監督指導事例(平成29年3月13日公表:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000154517.pdf 
(労務管理資料お問い合わせ番号:00018:東京労働局)
「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」の選任と職務のあらまし(2011年3月版)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/anzen/pdf/kanrisya_aramasi2011.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。